最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)767 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
第一審判決を引用する原判決の確定するところによれば、原判示の理由により、
被上告会社の取材記者は、本件記事を捜査担当官から取材したと認めるのが相当で
あるというのである。そして、原審は、右の事実および原審認定の本件における事
実関係のもとにおいては、被上告会社の被用者に上告人主張の過失は存しないと判
断し、上告人の本訴請求を排斥しているのであつて、原審の右認定判断は挙示の証
拠により是認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の
取捨判断、事実の認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として、原審の前記
判断を非難するものであつて、採用できない。なお、記録によれば、上告人が不当
に自由を拘束され原審口頭弁論期日に出頭することを不可能ならしめられたことを
認めるに足る証拠はなく、また、原審の所論措置になんら違法は存しないと認めら
れるから、この点に関する所論も採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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